同窓会規約

日本体育大学アーチェリー部同窓会規約

前文  我々は日本体育大学洋弓部・アーチェリー部出身の同窓として、同窓相互の交流    と親睦を深め、併せて日本体育大学アーチェリー部の発展並びにアーチェリー競    技の振興に寄与することを目指して、ここに日本体育大学アーチェリー部同窓会    を結成する。

第一章 総則

 第一条  本会は、日本体育大学アーチェリー部同窓会と称する。

     所在地 〒738-0222 広島県廿日市市津田500番地                佐伯国際アーチェリーランド内日本体育大学アーチェリー部同窓会          事務局 戸野 真治                               TEL0829-72-0437 FAX0829-72-0782

 第二条  本会の目的

  ①???? 会員相互の親睦と交流を図ること

  ②???? 日本体育大学アーチェリー部の健全なる発展に後援・寄与する事業を行う。

  ③???? 会員のための交流行事の開催。

  ④???? その他、本会の目的達成に必要な事項。

第二章 会員

 第三条 ① 本会の会員は日本体育大学洋弓部・アーチェリー部出身者、又本会に賛同      する者で本会役員が適当と認めた者をもって組織する。

第三章 組織

 第四条 役員

 ① 本会の役員は、次の者より成るものとする。

 (1)会長             1名

 (2)副会長            2名

 (3)事務局長           1名

 (4)副事務局長          3名

 (5)地区委員長          6名

 (6)会計委員           2名

 (7)監査委員           2名

 (8)学内委員           1名

   ただし、地区委員長が他の役職を兼ねることを妨げないものとする。

 ② 本会は、顧問・相談役を置くことができる。

 ③  前項(7)地区委員長は、本会会員より次の地区に置くものとする。

 (1)北海道・東北 (2)関東甲信越 (3)東海・北陸

 (4)関 西 (5)中国・四国 (6)九州・沖縄

 ④ 前項各地区委員長には、地区委員長を補佐する副地区委員長を置くものとする。

 第五条  前条役員は、原則として会員総会にて選出する。但し、止むを得ない事情に      よる任期途中の交代については、役員会で選出し総会に報告するものとす       る。

 第六条  役員の任期は次期総会までとし、その再任を妨げない。なお任期途中の交代      について止むを得ないと役員会で認められた場合は、前条但し書きによるも      のとする。

 第七条  会長は、本会を代表して会務を統轄し、副会長は、会長を補佐する。

 第八条  顧問・相談役は本会および本会員の支援・助言し、必要且つ有益な情報を提      供する。

 第九条  事務局長は、本会の庶務的事項の取りまとめ及び本会活動に必要な事務的事      項を掌理する。

 第十条  副事務局長は、会員への通信(E-mailや同窓会ホームページの運営       など)や情報通信に関する事項を担務する。

 第十一条  会計委員は、会費を管理し、会計報告を行う。

 第十二条  監査委員は、本会の会計内容を監査し、監査報告を行う。

 第十三条  地区委員長は、本会の目的を反映出来るように、所属地区の会員と協力し       本会の健全なる発展に寄与すること。また会員名簿をとりまとめ、事務局       に報告を行う。

 第十四条  学内委員は、日本体育大学アーチェリー部のスタッフ(監督・コーチ等)       から選出し、大学・同窓会・現役学生との連携を図る。

第四章 役員会

 第十五条  役員会は、次の事を審議し、必要に応じてその結果を総会に諮るものとす       る。

 第十六条  役員会は、会長の了解の下に事務局長が召集し、決議については、出席者       の過半数の賛成を以って成立とする。

  (1)本会の規約改正(重要事項は、総会決定)

  (2)役員の改選案の承認

  (3)予算並びに決算の承認

  (4)本会の運営(年度計画の計画実施に関する事項等)に関する重要事項の承認

  (5)任期途中の役員交代の承認

  (6)その他

第五章 総会

 第十七条  総会は次の事項を審議し或いは報告を受け、必要事項についてこれを決定       する。

  (1)本会の規約改正(重要事項)の審議

  (2)役員改選の報告

  (3)予算並びに決算に関する報告

  (4)本会活動の報告

 第十八条  総会は、原則として会長が年1回召集する。総会での決議は、出席した会       員の過半数の賛成を以って成立とする。

第六章 会計

 第十九条  本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあて        る。

 第二十条 ①本会会費は、年3,000円とする。
       夫婦会員は 年5,000円、 新卒3年間は 年2,000円とし、但       し特別の行事・事業を行う場合は、臨時に会費を徴収することができる。

      ②会費の内、1,000円/人は各地区の活動費とする。

 第二十一条  本会会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

 第二十二条  本会経費の会計報告は、本会会計委員が行い総会に報告する。

第七章 監査

 第二十三条  本会経費の会計監査は、監査委員がこれを会計年度に行い総会に報告す          る。

第八章 補則

 第二十四条

本規約は、平成23年6月25日より施行する。